郷土史研究47

どうも荒川鯉師です。
さて、本日を持ちまして郷土史研究を最終回にさせていただきます。
まぁ就職で関東地方を離れ、新たな土地で暮らすんで志木市郷土史はインターネットで調べれば簡単なことですが、やはり自分の足で調べると言う考えからは離れてしまうので、最終回と言う形としました。…読んでいる人は居ないと思いますので、ただの独り言と言う事で。
さて、それでは最終回となる郷土史は…平成史で締めましょう。志木市へリポート問題』です。それではどうぞ。

成田ヘリエクスプレス浦和西

2004(平成16)年に、埼玉県桶川市に本社を構える雄飛航空株式会社が、志木市宗岡丸野地区(荒川堤外)にヘリポートを開設し、志木市成田国際空港を最短25分で結ぶヘリコプターの運行を2006(平成18)年9月1日に就航すると発表した。
平成16年8月25日(金)に穂坂邦夫市長(当時)宛てに就航式の案内FAXが届いた事で、ヘリポート開設の事実が判明し、8月28日(月)に雄飛航空(株)事業概要の説明を求めると同時に、埼玉県と志木市が当該地を調査した。その結果、埼玉県と志木市は事業者と土地所有者に対し、農地法に基づく手続きを指導した。しかし、土地所有者がアクションを起こさないため、8月29日(火)に志木市が土地所有者に対し農地法に基づく手続きを早急に行う様に電話指導した。
ここまででの問題点として、法的問題点が挙げられる。以下に箇条書きで表す。

  • 農地法に基づく手続きがされていない。

農地法第5条:農地を農地以外のものにするためにこれらの土地について権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為の届け出がなされていない。

首都圏近郊緑地保全法第7条:保全区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県(市長へ権限委譲)にその旨を届け出なければならない。

  • 当該ヘリポートに通じる市道第2381号線について、道路管理者(市長)の承認を受けずに道路の整地工事が行われている。

道路法第24条:道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことが出来る。
以上の3点において、違法行為が認められ埼玉県と志木市は関係法令の手続きを早急に行う様に求めた。
また、行政調査により周辺に与える影響についても問題が明るみになった。以下に箇条書きで表す。

  1. 離着陸及び飛行に伴う騒音問題
  2. ヘリコプターの強い風による稲の倒状など生育上の問題
  3. 隣接地にパークゴルフ場など秋ヶ瀬運動公園があるので、市民の憩いの場としての安全対策
  4. 利用客の駐車場対策などアクセス方法など、未整理の課題がある

以上の点から、穂坂邦夫市長(当時)が声明を出している。
農地法等関連する手続きがなされていないのみならず、周辺地域に与える騒音、稲の生育、隣接地にあるパークゴルフ場など、秋ヶ瀬運動公園に与える影響を踏まえると、市長として極めて遺憾である。」と発表した。
しかし雄飛航空は、発着場は臨時のものであり手続きの必要性は無いと主張したが、双方の意見は食い違ったまま平行線を辿り、結局雄飛航空が協議の積み重ねに労力をかける事はいささか疑問であるとして、「成田ヘリエクスプレス浦和西」を白紙撤回。平成18年に当地から上流16km程にあたる埼玉県川島町のヘリポートからの運行を開始した。

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最後の最後まで詰めが甘いですよね。ヘリポートの場所が分からないンですよ。なので、写真が秋ヶ瀬運動公園上空の写真になっています。
私の記憶が正しければ、運動公園の北西にある空き地だった記憶があるのですが、ヘリコプターが停まりやすい場所は運動公園の南にあたる空き地が妥当なんですよね。さて、どっちだったか?

参考資料 
志木市記者会見(2006年8月31日)No.8
http://www.city.shiki.lg.jp/51,3058,176,670.html