『カレログ』と『犯罪行為』

どうも鯉の子です。
前々から友人に相談されていたカレログと言うもの…今日のアッコにおまかせ!でも放送していたのでまぁ載せてもいっか。
とある私の友人が「俺の彼女がカレログと言ったものに勝手に登録して24時間365日監視されていて困る」
と血ナマコに相談されたので私は、
「…彼女と相談してそれでも駄目だったら、そのアプリを出した会社に苦情の電話なりメールなりいれてそれでも駄目だったら消費者庁にホットラインっていう電話があるからそこに電話して行政に任せろ」
て言ったらどうやら本当に消費者庁に電話したらしく、(と言う事は彼女と決着が付かなかったと…)今プライバシーの侵害に困っているそいつは…どうなっているんでしょうか?どうやらケータイ自体を止めたようで連絡が付かない状態ですね。
まぁ私からこの『カレログ』を考察すると、

  1. 形だけの注意書き=ストーカー犯罪を誘発しやすい
  2. 相手の居場所が分かるので私的時にはプライバシーの侵害を起こしやすい
  3. スパイウェアに認定されている時点で所持者は犯罪者であると言う危険性
  4. しかし子供を対象にすると、居場所機能としては比較的高機能なので誘拐などの犯罪発生時や迷子事案などには早期解決に繋がる手がかりになる。

と言った所ですが、まぁそれなりに犯罪を犯しているのは確かな事ですよね。今度総務省が本格的に調査に乗り出すそうですが、公安機関も乗り出した方が良いと思います。
…それにしても友人どうなりましたかな?ADRの手続きでもしてるんかな?

※…ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律によって裁判外紛争解決手続と規定されています。要するに、訴訟手続によらない、裁判外紛争解決手続の事を言います。
カレログで狸寝入りしている方はぜひ行政の力を借りましょう!


消費者庁ホットコール国民生活センター)……0570-064-370